2021年11月02日
年末調整代行
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年末調整とは
年末調整とは、従業員及び役員に対して、1年間に支払われた給与や賞与から控除されていた概算の源泉所得税を精算し、過不足をその年の最後に支払われる給与で調整することをいいます。
また、1年の間に結婚や出産などの扶養家族の増減があった場合や、保険料などの控除がある場合にも控除金額を計算をしなければなりません。
年末調整は所得税法で雇い主の義務として定められているため、年末調整を怠ると罰則が課せられる可能性があります。
会社側が年末調整を行うため、ほとんどの従業員は確定申告を行う必要がありません。
ただし、他に収入がある場合や、5件以上のふるさと納税をした、給与が2,000万円を超える場合など、従業員自身が確定申告しなければならない場合もあります。
年末調整の流れ
1.各社員の年間給与総額を計算
対象となる従業員に対して1月1日から12月31日までに支払った給与と賞与、控除していた源泉所得税それぞれの総額を計算します。年の途中で入社した従業員に前職での収入がある場合は、前職分の給与収入も年末調整の対象になります。
2.給与金額の給与所得控除の金額を確認
収入金額に応じて、「給与所得控除」として給与所得から一定額を差し引きます。
国税庁が定める計算式により控除額を決定します。
3.各種保険料、扶養控除、配偶者控除等の控除額の計算
従業員から提出された扶養控除等(異動)申告書や保険料控除申告書などの各種申告書をもとに、所得控除の合計金額を計算します。
4.過不足金の計算
給与所得控除、各種所得控除の金額をもとに、課税給与所得金額を算出し、そこから「年調年税額」を計算します。この年調年税額と源泉徴収税額の差額を算出し、最後の給与支払い時に還付または徴収して調整します。
年末調整代行料金
◆基本料金 20,000円
◆作業料金 2,000円(1名につき)
年末調整に必要な書類
年末調整を行ううえで必要な書類としては下記の6点になります。
・扶養控除等(異動)申告書
・給与所得の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
・住宅借入金等特別控除証明書(必要に応じて)
・生命保険料控除証明書等
・中途就職者の場合は前職の源泉徴収票
・賃金台帳
上記資料をお預かりさせていただき、当社にて作成を代行させていただきます。