2023年06月29日
源泉徴収事務手続きについて
今回は、源泉徴収事務手続きについてご説明いたします。
前提:
「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書」を提出している源泉徴収義務者
1.給与の支給人員が常時10人以上となった。
7月10日、1月20日を法定期限とした源泉所得税等を半年ごとに納付しているが、毎月10日を法定期限とした毎月納付となるため、所轄税務署へ「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」の提出が必要となります。
2.給与の支給人員が0人の源泉徴収義務者となった。
「給与支払事務所等の廃止届出書」を提出することで所轄税務署への0円納付書の提出が不要となる。
再度従業員を雇用する際、所轄税務署へ「給与支払事務所等の開設届出書」や「源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書」の提出が必要となるため、廃止届出書の提出について検討が必要となります。
また、令和5年4月1日付で「源泉徴収票等の電子交付」について改正がありましたので共有させていただきます。源泉徴収票等の電子交付とは、源泉徴収票等について受給者等本人に書面交付するほか、受給者等の承諾を得ることで、電子交付することができる制度です。
電子交付を行うには事前の承諾手続が必要ですが、受給者等に対し「給与等の支払をする者が定める期限までにその承諾をしない旨の回答がないときはその承諾があったものとみなす」旨を通知し、その期限までに回答がなかったときは、承諾を得たものとみなす方法が加えられました。
上記内容を注意して進めて頂ければと思います。