2021年02月16日
出社日数が少なくなった定期代
■テレワークが長引いて、出社日数が少なくなったときの定期代
こんにちは、経理代行東京スマイルを運営する、品川区五反田のミネルバ税理士法人です。
以前、オンライン飲み会の相談のあった会社から、今度は「テレワークが長引いていて・・・」という相談がありました。
話を聞いてみると、これまで6か月の定期代を支給していたのですが、コロナがなかなか収まらず、支給した6か月のうち実際に出社した日数が少なくなってしまったとのこと。
このような定期代の支給でも、通勤手当として認められるのか、不安になったとのことでした。
■一時的なテレワークであれば、問題にはなりにくい
まず、通勤手当として支給すれば、何でも所得税がかからないというわけではありません。
所得税が非課税となるためには、その通勤手当として支給した金額が1月当たり15万円以内で、その通勤の状況において最も経済的かつ合理的と認められる場合の運賃や定期代である必要があります。(マイカー通勤の場合は別の取扱いとなります)
このとき、テレワーク体制をとることで、そもそも通勤していないことが気になりますが、通勤手当の非課税判定において、実際に通勤したかどうかの実績は重視されません。
一時的にテレワークの体制をとったとしても、本来の勤務地が会社であることに変わりがなければ、出社することもあるかもしれませんので、コロナが長引いたため出社日数が少なくなったとしても、所得税は非課税のまま処理しても問題になることは少ないでしょう。
ただし、テレワークが原則化し、本来の勤務地を自宅に変更したような場合においても、なお定期代を支給するのは、経済的な合理性に欠け、問題になるかもしれません。
定期券の払い戻しをしてもらい、出社した時は実費を清算するほうが合理的に思われます。
ただし、その場合は社会保険の計算からその通勤費が漏れないよう、注意が必要です。
通勤手当は、所得税は非課税であっても、社会保険料の計算には入れる必要があるのです。
結局、相談のあった会社は定期代の支給をやめて、経費精算システムを使い、通常の交通費と都度払いの通勤費に整理したうえ、通勤費部分を社会保険の計算に入れるような業務フローに変えることになりました。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
課税実務の現場では、その他の観点も含めて実態に即して判断されます。