2021年01月08日
2か所給与の社会保険料
■社員の副業と社会保険料
こんにちは。経理代行東京スマイルを運営する、品川区五反田のミネルバ税理士法人です。
働き方が多様になり、副業をする方も増えてきました。
社員に副業を認めている場合、その副業の収入が大きくなった時、給与計算をするにあたって社会保険料をどのように扱えばいいのでしょうか。
■副業分も含めて社会保険料を計算することも
まずは、副業をしている社員が、副業先で健康保険や厚生年金保険の加入条件を満たしているかどうか、確認します。
もし満たしていなければ、社会保険料の計算をするうえで、副業分は気にしなくても大丈夫です。
ただ、もし満たしているようであれば、その社員は副業先でも社会保険に加入する必要があります。
その場合は、副業先でその社員の加入手続きがなされたうえで、従業員は自分でどちらの勤務先をメインにするかについて、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を年金事務所や健康保険組合に提出することになります。
標準報酬月額は、年金事務所等が両方の勤務先の報酬月額(給与等)を合算して決定します。そして、これに基づいて計算した保険料額をそれぞれの報酬月額で按分して各々の保険料を計算します。
随時改定の有無は、固定的賃金に変動があった勤務先のみで判断をします。つまり、固定的賃金に変動があった勤務先における変動月以降の3か月間での報酬月額を、その勤務先におけるそれまでの標準報酬月額相当額と比較することになります。
随時改定の対象となる場合は、随時改定のあった勤務先が月額変更届を年金事務所等へ届け出ると、年金事務所等はもう片方の勤務先の報酬月額と合算して新たな標準報酬月額を決定します。
各々の勤務先での保険料は、当初と同様に、それぞれの報酬月額で按分して計算することになります。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
課税実務の現場では、その他の観点も含めて実態に即して判断されます。