2021年01月27日
オンライン飲み会には税金がかかるの?
こんにちは、会社代行東京スマイルを運営する、品川区五反田のミネルバ税理士法人です。
コロナ禍がなかなか収まりません。
そのような中、テレワークを進めている顧問先から、「オンライン飲み会」の相談がありました。
テレワークで社員同士のコミュニケーションが減っているので、これまで月一でしていた飲み会を、オンラインでしたい、その時の経費は会社で持ちたいんだけどどうかな?という内容でした。
まず、大前提として、会社から従業員に支給される給与には、当然のことながら所得税がかかります。
そして厄介なことに、所得税がかかるのは金銭による支給に限りません。
会社から従業員等に対してなされる「経済的利益」は、給与とみなされて所得税がかかる(従業員の所得税の負担が増える)可能性があるのです。
今回の、オンライン飲み会の費用を会社が負担することは、その経済的利益に該当しそうですが、どうでしょうか。
■やり方によっては、給与とみなされて所得税がかかる場合もありそうです
結論としては、やり方によって所得税がかかる場合とかからない場合に分かれます。
経済的利益の中には、所得税の対象とみなされないものがいくつかあり、その中に福利厚生費として処理できるものが挙げられています。
その内容は、レクリエーションのための会食や旅行などとなっていて、今回のオンライン飲み会もこれに該当することになりそうです。
ただし、実費精算でなく、一律の金額を渡してしまうと給与とみなされて、所得税がかかってしまうでしょう。
対象が役員だけ、といった場合も、所得税がかかるでしょう。
また、一般常識から考えて、金額や内容がレクリエーションの枠をはみ出して福利厚生でないとされるようなものも、給与とみなされる場合があります。
たとえば、そもそも食事の支給は経済的利益に当たるとみなされる場合があり、その食事代のうち50%以上を従業員等が自腹で負担している場合(会社負担額が月額3,500円以下)は、例外として給与とみなさない、という取り扱いもあります。
注意は必要ですが、やり方を間違えなければ、オンライン飲み会の費用を会社が負担しても、従業員の所得税が増えるといったことは避けることが可能です。
コロナ禍で気持ちも沈みがちになりますが、適度にリフレッシュして、前向きに進んでいきたいですね!
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
課税実務の現場では、その他の観点も含めて実態に即して判断されます。